不動産登記法
第3条登記することができる権利等
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登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
- 1号所有権
- 2号地上権
- 3号永小作権
- 4号地役権
- 5号先取特権
- 6号質権
- 7号抵当権
- 8号賃借権
- 9号配偶者居住権
- 10号採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)
関連条文
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