過去問クエスト

不動産登記法

第3条登記することができる権利等

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登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

  1. 1号
    所有権
  2. 2号
    地上権
  3. 3号
    永小作権
  4. 4号
    地役権
  5. 5号
    先取特権
  6. 6号
    質権
  7. 7号
    抵当権
  8. 8号
    賃借権
  9. 9号
    配偶者居住権
  10. 10号
    採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)

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