不動産登記法
第113条保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消
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不動産の使用又は収益をする権利について保全仮登記がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記であって当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。
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出題実績(1)
第113条第1項
平成30年 午後第23問 肢1正しい
不動産の使用及び収益をしない旨の定めがない質権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされている場合には、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者は、当該保全仮登記に基づく本登記の申請と同時に、当該処分禁止の登記に後れる地上権の設定の登記の抹消を単独で申請することができる。
解説
正しいです。 質権は、特約がなければ不動産の使用収益権を有します。したがって、質権設定の保全仮登記に基づく本登記をする際、その権利を侵害する後順位の用益権(地上権)は、単独申請により抹消することができます(不動産登記法第113条)。
この条文の狙われ方適用問題平成30年 午後第23問 肢1
攻撃句
「当該保全仮登記に基づく本登記の申請と同時に、当該処分禁止の登記に後れる地上権の設定の登記の抹消を単独で申請することができる」
質権設定を保全する本登記と同時なら、後れる地上権設定登記を債権者が単独で抹消申請できる。