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不動産登記法

第112条保全仮登記に基づく本登記の順位

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保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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