不動産登記法
第115条公売処分による登記
1
官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
- 1号公売処分による権利の移転の登記
- 2号公売処分により消滅した権利の登記の抹消
- 3号滞納処分に関する差押えの登記の抹消
出題実績(1)
第115条第1項
平成29年 午後第15問 肢3正しい
官公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、当該公売処分による権利の移転の登記を登記所に嘱託しなければならない。
解説
正しいです。 公売処分による登記嘱託は、権利移転だけでなく、それに伴う抵当権等の抹消や差押え登記の抹消も含めて、遅滞なく行わなければなりません(不動産登記法第115条)。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午後第15問 肢3
攻撃句
「登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、当該公売処分による権利の移転の登記を登記所に嘱託しなければならない」
公売による権利移転登記は嘱託事項。登記権利者の請求があれば、官庁等は遅滞なく嘱託する。