過去問クエスト

不動産登記法

第116条官庁又は公署の嘱託による登記

1

国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

2

国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

出題実績(1

第116条第1項

令和3年 午後第13問 肢1正しい

財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記について、当該私人の請求があったときは、財務省は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

解説

正しいです。 国(財務省)が国有地を売却した場合、登記権利者(買主)の請求があれば、国は遅滞なく登記を嘱託しなければなりません(不動産登記法第116条)。

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