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不動産登記法

第120条地図の写しの交付等

1

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

3

第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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