不動産登記法
第121条登記簿の附属書類の写しの交付等
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。
何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。
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出題実績(1)
第121条第1項
承役地についてする地役権の設定の登記の添付情報として提供された地役権図面の一部の写しの交付を請求することができる。
解説
正しいです。地役権図面は、不動産登記法121条1項が写しの交付請求を認める図面に含まれます。したがって、承役地についての地役権設定登記の添付図面についても、その一部の写しを請求できます。
攻撃句
「承役地についてする地役権の設定の登記の添付情報として提供された地役権図面の一部の写しの交付を請求することができる」
地役権図面は所定の図面に含まれる。何人も、手数料を納めてその写しを請求できる。