不動産登記法
第156条審査請求
1
登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(3)
第156条第1項
平成28年 午後第25問 肢3正しい
登記官が審査請求を理由があると認め、相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
解説
正しいです。登記官が審査請求を理由があると認めて自ら相当の処分をしたときは、審査請求人に対して当該処分の内容を通知しなければなりません(不動産登記法157条1項、不動産登記規則186条)。
平成28年 午後第25問 肢4誤り
法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命ずる前に当該登記官に仮登記を命じなければならない。
解説
誤りです。法務局又は地方法務局の長は、必要があるときに限り、相当な処分を命じる前に仮登記を命ずることができます。不動産登記法157条4項は任意の措置として定めており、必須ではありません。
令和2年 午後第25問 肢2正しい
登記官の処分についての審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
解説
正しいです。 登記官の処分についての審査請求は、処分庁である「登記官」を経由して(登記官に審査請求書を提出して)、監督法務局長等に対して行います(不動産登記法第156条)。