不動産登記法
第158条行政不服審査法の適用除外
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行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百五十六条第一項の審査請求については、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第158条第1項
平成28年 午後第25問 肢1誤り
登記官は、審査請求の審査に際しては審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
解説
誤りです。不動産登記に関する審査請求には、行政不服審査法31条の口頭意見陳述に関する規定は適用されません(不動産登記法158条)。登記官に口頭陳述の機会を与える義務はありません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成28年 午後第25問 肢1
攻撃句
「登記官は、審査請求の審査に際しては審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない」
登記の審査請求には口頭意見陳述の規定が適用されない。その機会を与える必要はない。