不動産登記法
第159条秘密を漏らした罪
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第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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不動産登記法
第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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