不動産登記法
第24条登記官による本人確認
1
登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2
登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
出題実績(1)
第24条第1項
令和3年 午後第12問 肢4誤り
登記官が、登記の申請において提供された添付情報から、登記の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合において、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているときは、登記官は、他の登記所の登記官に当該申請人の申請の権限の有無の調査を嘱託しなければならない。
解説
誤りです。 登記官が本人確認等の調査を行う際、申請人が遠隔地にいる場合、他の登記所の登記官に調査を嘱託することが「できる」とされていますが、必ずしなければならないわけではありません(不動産登記法第24条)。
この条文の狙われ方手段すり替え令和3年 午後第12問 肢4
攻撃句
「他の登記所の登記官に当該申請人の申請の権限の有無の調査を嘱託しなければならない」
申請権限は、登記官自身が出頭・質問・文書提示などで調査する。他の登記所への調査嘱託ではない。