不動産登記法
第31条表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記
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表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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