会社法
第11条支配人の代理権
1
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2
支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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会社法
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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