会社法 条文一覧
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第一編 総則
第三章 会社の使用人等
第二編 株式会社
第一章 設立
- 第25条第25条
- 第26条定款の作成
- 第27条定款の記載又は記録事項
- 第28条第28条
- 第29条第29条
- 第30条定款の認証
- 第31条定款の備置き及び閲覧等
- 第32条設立時発行株式に関する事項の決定
- 第33条定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任
- 第34条出資の履行
- 第35条設立時発行株式の株主となる権利の譲渡
- 第36条設立時発行株式の株主となる権利の喪失
- 第37条発行可能株式総数の定め等
- 第38条設立時役員等の選任
- 第39条第39条
- 第40条設立時役員等の選任の方法
- 第41条設立時役員等の選任の方法の特則
- 第42条設立時役員等の解任
- 第43条設立時役員等の解任の方法
- 第44条設立時取締役等の解任の方法の特則
- 第45条設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則
- 第46条第46条
- 第47条設立時代表取締役の選定等
- 第48条設立時委員の選定等
- 第49条株式会社の成立
- 第50条株式の引受人の権利
- 第51条引受けの無効又は取消しの制限
- 第52条出資された財産等の価額が不足する場合の責任
- 第52条の2出資の履行を仮装した場合の責任等
- 第53条発起人等の損害賠償責任
- 第54条発起人等の連帯責任
- 第55条責任の免除
- 第56条株式会社不成立の場合の責任
- 第57条設立時発行株式を引き受ける者の募集
- 第58条設立時募集株式に関する事項の決定
- 第59条設立時募集株式の申込み
- 第60条設立時募集株式の割当て
- 第61条設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則
- 第62条設立時募集株式の引受け
- 第63条設立時募集株式の払込金額の払込み
- 第64条払込金の保管証明
- 第65条創立総会の招集
- 第66条創立総会の権限
- 第67条創立総会の招集の決定
- 第68条創立総会の招集の通知
- 第69条招集手続の省略
- 第70条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等
- 第71条第71条
- 第72条議決権の数
- 第73条創立総会の決議
- 第74条議決権の代理行使
- 第75条書面による議決権の行使
- 第76条電磁的方法による議決権の行使
- 第77条議決権の不統一行使
- 第78条発起人の説明義務
- 第79条議長の権限
- 第80条延期又は続行の決議
- 第81条議事録
- 第82条創立総会の決議の省略
- 第83条創立総会への報告の省略
- 第84条種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合
- 第85条種類創立総会の招集及び決議
- 第86条創立総会に関する規定の準用
- 第87条第87条
- 第88条設立時取締役等の選任
- 第89条累積投票による設立時取締役の選任
- 第90条種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任
- 第91条設立時取締役等の解任
- 第92条第92条
- 第93条設立時取締役等による調査
- 第94条設立時取締役等が発起人である場合の特則
- 第95条発起人による定款の変更の禁止
- 第96条創立総会における定款の変更
- 第97条設立時発行株式の引受けの取消し
- 第98条創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
- 第99条定款の変更の手続の特則
- 第100条第100条
- 第101条第101条
- 第102条設立手続等の特則
- 第102条の2払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任
- 第103条発起人の責任等
第二章 株式
- 第104条株主の責任
- 第105条株主の権利
- 第106条共有者による権利の行使
- 第107条株式の内容についての特別の定め
- 第108条異なる種類の株式
- 第109条株主の平等
- 第110条定款の変更の手続の特則
- 第111条第111条
- 第112条取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則
- 第113条発行可能株式総数
- 第114条発行可能種類株式総数
- 第115条議決権制限株式の発行数
- 第116条反対株主の株式買取請求
- 第117条株式の価格の決定等
- 第118条新株予約権買取請求
- 第119条新株予約権の価格の決定等
- 第120条株主等の権利の行使に関する利益の供与
- 第121条株主名簿
- 第122条株主名簿記載事項を記載した書面の交付等
- 第123条株主名簿管理人
- 第124条基準日
- 第125条株主名簿の備置き及び閲覧等
- 第126条株主に対する通知等
- 第127条株式の譲渡
- 第128条株券発行会社の株式の譲渡
- 第129条自己株式の処分に関する特則
- 第130条株式の譲渡の対抗要件
- 第131条権利の推定等
- 第132条株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録
- 第133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録
- 第134条第134条
- 第135条親会社株式の取得の禁止
- 第136条株主からの承認の請求
- 第137条株式取得者からの承認の請求
- 第138条譲渡等承認請求の方法
- 第139条譲渡等の承認の決定等
- 第140条株式会社又は指定買取人による買取り
- 第141条株式会社による買取りの通知
- 第142条指定買取人による買取りの通知
- 第143条譲渡等承認請求の撤回
- 第144条売買価格の決定
- 第145条株式会社が承認をしたとみなされる場合
- 第146条株式の質入れ
- 第147条株式の質入れの対抗要件
- 第148条株主名簿の記載等
- 第149条株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等
- 第150条登録株式質権者に対する通知等
- 第151条株式の質入れの効果
- 第152条第152条
- 第153条第153条
- 第154条第154条
- 第154条の2第154条の2
- 第155条第155条
- 第156条株式の取得に関する事項の決定
- 第157条取得価格等の決定
- 第158条株主に対する通知等
- 第159条譲渡しの申込み
- 第160条特定の株主からの取得
- 第161条市場価格のある株式の取得の特則
- 第162条相続人等からの取得の特則
- 第163条子会社からの株式の取得
- 第164条特定の株主からの取得に関する定款の定め
- 第165条第165条
- 第166条取得の請求
- 第167条効力の発生
- 第168条取得する日の決定
- 第169条取得する株式の決定等
- 第170条効力の発生等
- 第171条全部取得条項付種類株式の取得に関する決定
- 第171条の2全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第171条の3全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求
- 第172条裁判所に対する価格の決定の申立て
- 第173条効力の発生
- 第173条の2全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第174条相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め
- 第175条売渡しの請求の決定
- 第176条売渡しの請求
- 第177条売買価格の決定
- 第178条第178条
- 第179条株式等売渡請求
- 第179条の2株式等売渡請求の方法
- 第179条の3対象会社の承認
- 第179条の4売渡株主等に対する通知等
- 第179条の5株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第179条の6株式等売渡請求の撤回
- 第179条の7売渡株式等の取得をやめることの請求
- 第179条の8売買価格の決定の申立て
- 第179条の9売渡株式等の取得
- 第179条の10売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第180条株式の併合
- 第181条株主に対する通知等
- 第182条効力の発生
- 第182条の2株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第182条の3株式の併合をやめることの請求
- 第182条の4反対株主の株式買取請求
- 第182条の5株式の価格の決定等
- 第182条の6株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第183条株式の分割
- 第184条効力の発生等
- 第185条株式無償割当て
- 第186条株式無償割当てに関する事項の決定
- 第187条株式無償割当ての効力の発生等
- 第188条単元株式数
- 第189条単元未満株式についての権利の制限等
- 第190条理由の開示
- 第191条定款変更手続の特則
- 第192条単元未満株式の買取りの請求
- 第193条単元未満株式の価格の決定
- 第194条第194条
- 第195条第195条
- 第196条株主に対する通知の省略
- 第197条株式の競売
- 第198条利害関係人の異議
- 第199条募集事項の決定
- 第200条募集事項の決定の委任
- 第201条公開会社における募集事項の決定の特則
- 第202条株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合
- 第202条の2取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則
- 第203条募集株式の申込み
- 第204条募集株式の割当て
- 第205条募集株式の申込み及び割当てに関する特則
- 第206条募集株式の引受け
- 第206条の2公開会社における募集株式の割当て等の特則
- 第207条第207条
- 第208条出資の履行
- 第209条株主となる時期等
- 第210条第210条
- 第211条引受けの無効又は取消しの制限
- 第212条不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任
- 第213条出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任
- 第213条の2出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任
- 第213条の3出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任
- 第214条株券を発行する旨の定款の定め
- 第215条株券の発行
- 第216条株券の記載事項
- 第217条株券不所持の申出
- 第218条株券を発行する旨の定款の定めの廃止
- 第219条株券の提出に関する公告等
- 第220条株券の提出をすることができない場合
- 第221条株券喪失登録簿
- 第222条株券喪失登録簿に関する事務の委託
- 第223条株券喪失登録の請求
- 第224条名義人等に対する通知
- 第225条株券を所持する者による抹消の申請
- 第226条株券喪失登録者による抹消の申請
- 第227条株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消
- 第228条株券の無効
- 第229条異議催告手続との関係
- 第230条株券喪失登録の効力
- 第231条株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等
- 第232条株券喪失登録者に対する通知等
- 第233条適用除外
- 第234条一に満たない端数の処理
- 第235条第235条
第三章 新株予約権
- 第236条新株予約権の内容
- 第237条共有者による権利の行使
- 第238条募集事項の決定
- 第239条募集事項の決定の委任
- 第240条公開会社における募集事項の決定の特則
- 第241条株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合
- 第242条募集新株予約権の申込み
- 第243条募集新株予約権の割当て
- 第244条募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則
- 第244条の2公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則
- 第245条新株予約権者となる日
- 第246条第246条
- 第247条第247条
- 第248条第248条
- 第249条新株予約権原簿
- 第250条新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等
- 第251条新株予約権原簿の管理
- 第252条新株予約権原簿の備置き及び閲覧等
- 第253条新株予約権者に対する通知等
- 第254条新株予約権の譲渡
- 第255条証券発行新株予約権の譲渡
- 第256条自己新株予約権の処分に関する特則
- 第257条新株予約権の譲渡の対抗要件
- 第258条権利の推定等
- 第259条新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録
- 第260条新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録
- 第261条第261条
- 第262条新株予約権者からの承認の請求
- 第263条新株予約権取得者からの承認の請求
- 第264条譲渡等承認請求の方法
- 第265条譲渡等の承認の決定等
- 第266条株式会社が承認をしたとみなされる場合
- 第267条新株予約権の質入れ
- 第268条新株予約権の質入れの対抗要件
- 第269条新株予約権原簿の記載等
- 第270条新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等
- 第271条登録新株予約権質権者に対する通知等
- 第272条新株予約権の質入れの効果
- 第272条の2第272条の2
- 第273条取得する日の決定
- 第274条取得する新株予約権の決定等
- 第275条効力の発生等
- 第276条第276条
- 第277条新株予約権無償割当て
- 第278条新株予約権無償割当てに関する事項の決定
- 第279条新株予約権無償割当ての効力の発生等
- 第280条新株予約権の行使
- 第281条新株予約権の行使に際しての払込み
- 第282条株主となる時期等
- 第283条一に満たない端数の処理
- 第284条第284条
- 第285条不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任
- 第286条出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任
- 第286条の2新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任
- 第286条の3新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任
- 第287条第287条
- 第288条新株予約権証券の発行
- 第289条新株予約権証券の記載事項
- 第290条記名式と無記名式との間の転換
- 第291条新株予約権証券の喪失
- 第292条第292条
- 第293条新株予約権証券の提出に関する公告等
- 第294条無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合
第四章 機関
- 第295条株主総会の権限
- 第296条株主総会の招集
- 第297条株主による招集の請求
- 第298条株主総会の招集の決定
- 第299条株主総会の招集の通知
- 第300条招集手続の省略
- 第301条株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等
- 第302条第302条
- 第303条株主提案権
- 第304条第304条
- 第305条第305条
- 第306条株主総会の招集手続等に関する検査役の選任
- 第307条裁判所による株主総会招集等の決定
- 第308条議決権の数
- 第309条株主総会の決議
- 第310条議決権の代理行使
- 第311条書面による議決権の行使
- 第312条電磁的方法による議決権の行使
- 第313条議決権の不統一行使
- 第314条取締役等の説明義務
- 第315条議長の権限
- 第316条株主総会に提出された資料等の調査
- 第317条延期又は続行の決議
- 第318条議事録
- 第319条株主総会の決議の省略
- 第320条株主総会への報告の省略
- 第321条種類株主総会の権限
- 第322条ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会
- 第323条種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合
- 第324条種類株主総会の決議
- 第325条株主総会に関する規定の準用
- 第325条の2電子提供措置をとる旨の定款の定め
- 第325条の3電子提供措置
- 第325条の4株主総会の招集の通知等の特則
- 第325条の5書面交付請求
- 第325条の6電子提供措置の中断
- 第325条の7株主総会に関する規定の準用
- 第326条株主総会以外の機関の設置
- 第327条取締役会等の設置義務等
- 第327条の2社外取締役の設置義務
- 第328条大会社における監査役会等の設置義務
- 第329条選任
- 第330条株式会社と役員等との関係
- 第331条取締役の資格等
- 第331条の2第331条の2
- 第332条取締役の任期
- 第333条会計参与の資格等
- 第334条会計参与の任期
- 第335条監査役の資格等
- 第336条監査役の任期
- 第337条会計監査人の資格等
- 第338条会計監査人の任期
- 第339条解任
- 第340条監査役等による会計監査人の解任
- 第341条役員の選任及び解任の株主総会の決議
- 第342条累積投票による取締役の選任
- 第342条の2監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述
- 第343条監査役の選任に関する監査役の同意等
- 第344条会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定
- 第344条の2監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等
- 第345条会計参与等の選任等についての意見の陳述
- 第346条役員等に欠員を生じた場合の措置
- 第347条種類株主総会における取締役又は監査役の選任等
- 第348条業務の執行
- 第348条の2業務の執行の社外取締役への委託
- 第349条株式会社の代表
- 第350条代表者の行為についての損害賠償責任
- 第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置
- 第352条取締役の職務を代行する者の権限
- 第353条株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
- 第354条表見代表取締役
- 第355条忠実義務
- 第356条競業及び利益相反取引の制限
- 第357条取締役の報告義務
- 第358条業務の執行に関する検査役の選任
- 第359条裁判所による株主総会招集等の決定
- 第360条株主による取締役の行為の差止め
- 第361条取締役の報酬等
- 第362条取締役会の権限等
- 第363条取締役会設置会社の取締役の権限
- 第364条取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
- 第365条競業及び取締役会設置会社との取引等の制限
- 第366条招集権者
- 第367条株主による招集の請求
- 第368条招集手続
- 第369条取締役会の決議
- 第370条取締役会の決議の省略
- 第371条議事録等
- 第372条取締役会への報告の省略
- 第373条特別取締役による取締役会の決議
- 第374条会計参与の権限
- 第375条会計参与の報告義務
- 第376条取締役会への出席
- 第377条株主総会における意見の陳述
- 第378条会計参与による計算書類等の備置き等
- 第379条会計参与の報酬等
- 第380条費用等の請求
- 第381条監査役の権限
- 第382条取締役への報告義務
- 第383条取締役会への出席義務等
- 第384条株主総会に対する報告義務
- 第385条監査役による取締役の行為の差止め
- 第386条監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等
- 第387条監査役の報酬等
- 第388条費用等の請求
- 第389条定款の定めによる監査範囲の限定
- 第390条第390条
- 第391条招集権者
- 第392条招集手続
- 第393条監査役会の決議
- 第394条議事録
- 第395条監査役会への報告の省略
- 第396条会計監査人の権限等
- 第397条監査役に対する報告
- 第398条定時株主総会における会計監査人の意見の陳述
- 第399条会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与
- 第399条の2監査等委員会の権限等
- 第399条の3監査等委員会による調査
- 第399条の4取締役会への報告義務
- 第399条の5株主総会に対する報告義務
- 第399条の6監査等委員による取締役の行為の差止め
- 第399条の7監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等
- 第399条の8招集権者
- 第399条の9招集手続等
- 第399条の10監査等委員会の決議
- 第399条の11議事録
- 第399条の12監査等委員会への報告の省略
- 第399条の13監査等委員会設置会社の取締役会の権限
- 第399条の14監査等委員会による取締役会の招集
- 第400条委員の選定等
- 第401条委員の解職等
- 第402条執行役の選任等
- 第403条執行役の解任等
- 第404条指名委員会等の権限等
- 第405条監査委員会による調査
- 第406条取締役会への報告義務
- 第407条監査委員による執行役等の行為の差止め
- 第408条指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等
- 第409条報酬委員会による報酬の決定の方法等
- 第410条招集権者
- 第411条招集手続等
- 第412条指名委員会等の決議
- 第413条議事録
- 第414条指名委員会等への報告の省略
- 第415条指名委員会等設置会社の取締役の権限
- 第416条指名委員会等設置会社の取締役会の権限
- 第417条指名委員会等設置会社の取締役会の運営
- 第418条執行役の権限
- 第419条執行役の監査委員に対する報告義務等
- 第420条代表執行役
- 第421条表見代表執行役
- 第422条株主による執行役の行為の差止め
- 第423条役員等の株式会社に対する損害賠償責任
- 第424条株式会社に対する損害賠償責任の免除
- 第425条責任の一部免除
- 第426条取締役等による免除に関する定款の定め
- 第427条責任限定契約
- 第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則
- 第429条役員等の第三者に対する損害賠償責任
- 第430条役員等の連帯責任
- 第430条の2補償契約
- 第430条の3役員等のために締結される保険契約
第五章 計算等
- 第431条第431条
- 第432条会計帳簿の作成及び保存
- 第433条会計帳簿の閲覧等の請求
- 第434条会計帳簿の提出命令
- 第435条計算書類等の作成及び保存
- 第436条計算書類等の監査等
- 第437条計算書類等の株主への提供
- 第438条計算書類等の定時株主総会への提出等
- 第439条会計監査人設置会社の特則
- 第440条計算書類の公告
- 第441条臨時計算書類
- 第442条計算書類等の備置き及び閲覧等
- 第443条計算書類等の提出命令
- 第444条第444条
- 第445条資本金の額及び準備金の額
- 第446条剰余金の額
- 第447条資本金の額の減少
- 第448条準備金の額の減少
- 第449条債権者の異議
- 第450条資本金の額の増加
- 第451条準備金の額の増加
- 第452条第452条
- 第453条株主に対する剰余金の配当
- 第454条剰余金の配当に関する事項の決定
- 第455条金銭分配請求権の行使
- 第456条基準株式数を定めた場合の処理
- 第457条配当財産の交付の方法等
- 第458条適用除外
- 第459条剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め
- 第460条株主の権利の制限
- 第461条配当等の制限
- 第462条剰余金の配当等に関する責任
- 第463条株主に対する求償権の制限等
- 第464条買取請求に応じて株式を取得した場合の責任
- 第465条欠損が生じた場合の責任
第六章 定款の変更
第九章 清算
- 第475条清算の開始原因
- 第476条清算株式会社の能力
- 第477条第477条
- 第478条清算人の就任
- 第479条清算人の解任
- 第480条監査役の退任
- 第481条清算人の職務
- 第482条業務の執行
- 第483条清算株式会社の代表
- 第484条清算株式会社についての破産手続の開始
- 第485条裁判所の選任する清算人の報酬
- 第486条清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任
- 第487条清算人の第三者に対する損害賠償責任
- 第488条清算人及び監査役の連帯責任
- 第489条清算人会の権限等
- 第490条清算人会の運営
- 第491条第491条
- 第492条財産目録等の作成等
- 第493条財産目録等の提出命令
- 第494条貸借対照表等の作成及び保存
- 第495条貸借対照表等の監査等
- 第496条貸借対照表等の備置き及び閲覧等
- 第497条貸借対照表等の定時株主総会への提出等
- 第498条貸借対照表等の提出命令
- 第499条債権者に対する公告等
- 第500条債務の弁済の制限
- 第501条条件付債権等に係る債務の弁済
- 第502条債務の弁済前における残余財産の分配の制限
- 第503条清算からの除斥
- 第504条残余財産の分配に関する事項の決定
- 第505条残余財産が金銭以外の財産である場合
- 第506条基準株式数を定めた場合の処理
- 第507条第507条
- 第508条第508条
- 第509条第509条
- 第510条特別清算開始の原因
- 第511条特別清算開始の申立て
- 第512条他の手続の中止命令等
- 第513条特別清算開始の申立ての取下げの制限
- 第514条特別清算開始の命令
- 第515条他の手続の中止等
- 第516条担保権の実行の手続等の中止命令
- 第517条相殺の禁止
- 第518条第518条
- 第518条の2共助対象外国租税債権者の手続参加
- 第519条裁判所による監督
- 第520条裁判所による調査
- 第521条裁判所への財産目録等の提出
- 第522条調査命令
- 第523条清算人の公平誠実義務
- 第524条清算人の解任等
- 第525条清算人代理
- 第526条清算人の報酬等
- 第527条監督委員の選任等
- 第528条監督委員に対する監督等
- 第529条二人以上の監督委員の職務執行
- 第530条監督委員による調査等
- 第531条監督委員の注意義務
- 第532条監督委員の報酬等
- 第533条調査委員の選任等
- 第534条監督委員に関する規定の準用
- 第535条清算株式会社の行為の制限
- 第536条事業の譲渡の制限等
- 第537条債務の弁済の制限
- 第538条換価の方法
- 第539条担保権者が処分をすべき期間の指定
- 第540条清算株式会社の財産に関する保全処分
- 第541条株主名簿の記載等の禁止
- 第542条役員等の財産に対する保全処分
- 第543条役員等の責任の免除の禁止
- 第544条役員等の責任の免除の取消し
- 第545条役員等責任査定決定
- 第546条債権者集会の招集
- 第547条債権者による招集の請求
- 第548条債権者集会の招集等の決定
- 第549条債権者集会の招集の通知
- 第550条債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
- 第551条第551条
- 第552条債権者集会の指揮等
- 第553条異議を述べられた議決権の取扱い
- 第554条債権者集会の決議
- 第555条議決権の代理行使
- 第556条書面による議決権の行使
- 第557条電磁的方法による議決権の行使
- 第558条議決権の不統一行使
- 第559条担保権を有する債権者等の出席等
- 第560条延期又は続行の決議
- 第561条議事録
- 第562条清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告
- 第563条協定の申出
- 第564条協定の条項
- 第565条協定による権利の変更
- 第566条担保権を有する債権者等の参加
- 第567条協定の可決の要件
- 第568条協定の認可の申立て
- 第569条協定の認可又は不認可の決定
- 第570条協定の効力発生の時期
- 第571条協定の効力範囲
- 第572条協定の内容の変更
- 第573条特別清算終結の決定
- 第574条破産手続開始の決定
第三編 持分会社
第二章 社員
第三章 管理
第四章 社員の加入及び退社
第五章 計算等
- 第614条第614条
- 第615条会計帳簿の作成及び保存
- 第616条会計帳簿の提出命令
- 第617条計算書類の作成及び保存
- 第618条計算書類の閲覧等
- 第619条計算書類の提出命令
- 第620条第620条
- 第621条利益の配当
- 第622条社員の損益分配の割合
- 第623条有限責任社員の利益の配当に関する責任
- 第624条第624条
- 第625条第625条
- 第626条出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少
- 第627条債権者の異議
- 第628条利益の配当の制限
- 第629条利益の配当に関する責任
- 第630条社員に対する求償権の制限等
- 第631条欠損が生じた場合の責任
- 第632条出資の払戻しの制限
- 第633条出資の払戻しに関する社員の責任
- 第634条社員に対する求償権の制限等
- 第635条債権者の異議
- 第636条業務を執行する社員の責任
第八章 清算
- 第644条清算の開始原因
- 第645条清算持分会社の能力
- 第646条清算人の設置
- 第647条清算人の就任
- 第648条清算人の解任
- 第649条清算人の職務
- 第650条業務の執行
- 第651条清算人と清算持分会社との関係
- 第652条清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任
- 第653条清算人の第三者に対する損害賠償責任
- 第654条法人が清算人である場合の特則
- 第655条清算持分会社の代表
- 第656条清算持分会社についての破産手続の開始
- 第657条裁判所の選任する清算人の報酬
- 第658条財産目録等の作成等
- 第659条財産目録等の提出命令
- 第660条債権者に対する公告等
- 第661条債務の弁済の制限
- 第662条条件付債権等に係る債務の弁済
- 第663条出資の履行の請求
- 第664条債務の弁済前における残余財産の分配の制限
- 第665条清算からの除斥
- 第666条残余財産の分配の割合
- 第667条第667条
- 第668条財産の処分の方法
- 第669条財産目録等の作成
- 第670条債権者の異議
- 第671条持分の差押債権者の同意等
- 第672条第672条
- 第673条第673条
- 第674条適用除外
- 第675条相続及び合併による退社の特則
第四編 社債
第一章 総則
- 第676条募集社債に関する事項の決定
- 第677条募集社債の申込み
- 第678条募集社債の割当て
- 第679条募集社債の申込み及び割当てに関する特則
- 第680条募集社債の社債権者
- 第681条社債原簿
- 第682条社債原簿記載事項を記載した書面の交付等
- 第683条社債原簿管理人
- 第684条社債原簿の備置き及び閲覧等
- 第685条社債権者に対する通知等
- 第686条共有者による権利の行使
- 第687条社債券を発行する場合の社債の譲渡
- 第688条社債の譲渡の対抗要件
- 第689条権利の推定等
- 第690条社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録
- 第691条社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録
- 第692条社債券を発行する場合の社債の質入れ
- 第693条社債の質入れの対抗要件
- 第694条質権に関する社債原簿の記載等
- 第695条質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等
- 第695条の2信託財産に属する社債についての対抗要件等
- 第696条社債券の発行
- 第697条社債券の記載事項
- 第698条記名式と無記名式との間の転換
- 第699条社債券の喪失
- 第700条利札が欠けている場合における社債の償還
- 第701条社債の償還請求権等の消滅時効
第二章 社債管理者
第二章の二 社債管理補助者
第三章 社債権者集会
- 第715条社債権者集会の構成
- 第716条社債権者集会の権限
- 第717条社債権者集会の招集
- 第718条社債権者による招集の請求
- 第719条社債権者集会の招集の決定
- 第720条社債権者集会の招集の通知
- 第721条社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
- 第722条第722条
- 第723条議決権の額等
- 第724条社債権者集会の決議
- 第725条議決権の代理行使
- 第726条書面による議決権の行使
- 第727条電磁的方法による議決権の行使
- 第728条議決権の不統一行使
- 第729条社債発行会社の代表者の出席等
- 第730条延期又は続行の決議
- 第731条議事録
- 第732条社債権者集会の決議の認可の申立て
- 第733条社債権者集会の決議の不認可
- 第734条社債権者集会の決議の効力
- 第735条社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告
- 第735条の2社債権者集会の決議の省略
- 第736条代表社債権者の選任等
- 第737条社債権者集会の決議の執行
- 第738条代表社債権者等の解任等
- 第739条社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失
- 第740条債権者の異議手続の特則
- 第741条社債管理者等の報酬等
- 第742条社債権者集会等の費用の負担
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第二章 合併
第三章 会社分割
第四章 株式交換及び株式移転
第四章の二 株式交付
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続
- 第775条組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第776条株式会社の組織変更計画の承認等
- 第777条新株予約権買取請求
- 第778条新株予約権の価格の決定等
- 第779条債権者の異議
- 第780条組織変更の効力発生日の変更
- 第781条第781条
- 第782条吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第783条吸収合併契約等の承認等
- 第784条吸収合併契約等の承認を要しない場合
- 第784条の2吸収合併等をやめることの請求
- 第785条反対株主の株式買取請求
- 第786条株式の価格の決定等
- 第787条新株予約権買取請求
- 第788条新株予約権の価格の決定等
- 第789条債権者の異議
- 第790条吸収合併等の効力発生日の変更
- 第791条吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第792条剰余金の配当等に関する特則
- 第793条第793条
- 第794条吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第795条吸収合併契約等の承認等
- 第796条吸収合併契約等の承認を要しない場合等
- 第796条の2吸収合併等をやめることの請求
- 第797条反対株主の株式買取請求
- 第798条株式の価格の決定等
- 第799条債権者の異議
- 第800条消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則
- 第801条吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第802条第802条
- 第803条新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第804条新設合併契約等の承認
- 第805条新設分割計画の承認を要しない場合
- 第805条の2新設合併等をやめることの請求
- 第806条反対株主の株式買取請求
- 第807条株式の価格の決定等
- 第808条新株予約権買取請求
- 第809条新株予約権の価格の決定等
- 第810条債権者の異議
- 第811条新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第812条剰余金の配当等に関する特則
- 第813条第813条
- 第814条株式会社の設立の特則
- 第815条新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第816条持分会社の設立の特則
- 第816条の2株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等
- 第816条の3株式交付計画の承認等
- 第816条の4株式交付計画の承認を要しない場合等
- 第816条の5株式交付をやめることの請求
- 第816条の6反対株主の株式買取請求
- 第816条の7株式の価格の決定等
- 第816条の8債権者の異議
- 第816条の9株式交付の効力発生日の変更
- 第816条の10株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等
第六編 外国会社
第七編 雑則
第二章 訴訟
- 第828条会社の組織に関する行為の無効の訴え
- 第829条新株発行等の不存在の確認の訴え
- 第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え
- 第831条株主総会等の決議の取消しの訴え
- 第832条持分会社の設立の取消しの訴え
- 第833条会社の解散の訴え
- 第834条被告
- 第835条訴えの管轄及び移送
- 第836条担保提供命令
- 第837条弁論等の必要的併合
- 第838条認容判決の効力が及ぶ者の範囲
- 第839条無効又は取消しの判決の効力
- 第840条新株発行の無効判決の効力
- 第841条自己株式の処分の無効判決の効力
- 第842条新株予約権発行の無効判決の効力
- 第843条合併又は会社分割の無効判決の効力
- 第844条株式交換又は株式移転の無効判決の効力
- 第844条の2株式交付の無効判決の効力
- 第845条持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力
- 第846条原告が敗訴した場合の損害賠償責任
- 第846条の2売渡株式等の取得の無効の訴え
- 第846条の3被告
- 第846条の4訴えの管轄
- 第846条の5担保提供命令
- 第846条の6弁論等の必要的併合
- 第846条の7認容判決の効力が及ぶ者の範囲
- 第846条の8無効の判決の効力
- 第846条の9原告が敗訴した場合の損害賠償責任
- 第847条株主による責任追及等の訴え
- 第847条の2旧株主による責任追及等の訴え
- 第847条の3最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え
- 第847条の4責任追及等の訴えに係る訴訟費用等
- 第848条訴えの管轄
- 第849条訴訟参加
- 第849条の2和解
- 第850条第850条
- 第851条株主でなくなった者の訴訟追行
- 第852条費用等の請求
- 第853条再審の訴え
- 第854条株式会社の役員の解任の訴え
- 第855条被告
- 第856条訴えの管轄
- 第857条役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄
- 第858条役員等責任査定決定に対する異議の訴え
- 第859条持分会社の社員の除名の訴え
- 第860条持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え
- 第861条被告
- 第862条訴えの管轄
- 第863条清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
- 第864条被告
- 第865条社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
- 第866条被告
- 第867条訴えの管轄
第三章 非訟
- 第868条非訟事件の管轄
- 第869条疎明
- 第870条陳述の聴取
- 第870条の2申立書の写しの送付等
- 第871条理由の付記
- 第872条即時抗告
- 第872条の2抗告状の写しの送付等
- 第873条原裁判の執行停止
- 第874条不服申立ての制限
- 第875条非訟事件手続法の規定の適用除外
- 第876条最高裁判所規則
- 第877条審問等の必要的併合
- 第878条裁判の効力
- 第879条特別清算事件の管轄
- 第880条特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送
- 第881条疎明
- 第882条理由の付記
- 第883条裁判書の送達
- 第884条不服申立て
- 第885条公告
- 第886条事件に関する文書の閲覧等
- 第887条支障部分の閲覧等の制限
- 第888条特別清算開始の申立て
- 第889条他の手続の中止命令
- 第890条特別清算開始の命令
- 第891条担保権の実行の手続等の中止命令
- 第892条調査命令
- 第893条清算人の解任及び報酬等
- 第894条監督委員の解任及び報酬等
- 第895条調査委員の解任及び報酬等
- 第896条事業の譲渡の許可の申立て
- 第897条担保権者が処分をすべき期間の指定
- 第898条清算株式会社の財産に関する保全処分等
- 第899条役員等責任査定決定
- 第900条債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判
- 第901条協定の認可又は不認可の決定
- 第902条特別清算終結の申立てについての裁判
- 第903条特別清算の手続に関する規定の準用
- 第904条法務大臣の関与
- 第905条会社の財産に関する保全処分についての特則
- 第906条第906条
第四章 登記
- 第907条通則
- 第908条登記の効力
- 第909条変更の登記及び消滅の登記
- 第910条登記の期間
- 第911条株式会社の設立の登記
- 第912条合名会社の設立の登記
- 第913条合資会社の設立の登記
- 第914条合同会社の設立の登記
- 第915条変更の登記
- 第916条他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記
- 第917条職務執行停止の仮処分等の登記
- 第918条支配人の登記
- 第919条持分会社の種類の変更の登記
- 第920条組織変更の登記
- 第921条吸収合併の登記
- 第922条新設合併の登記
- 第923条吸収分割の登記
- 第924条新設分割の登記
- 第925条株式移転の登記
- 第926条解散の登記
- 第927条継続の登記
- 第928条清算人の登記
- 第929条清算結了の登記
- 第930条から第932条まで第930条から第932条まで
- 第933条外国会社の登記
- 第934条日本における代表者の選任の登記等
- 第935条日本における代表者の住所の移転の登記等
- 第936条日本における営業所の設置の登記等
- 第937条裁判による登記の嘱託
- 第938条特別清算に関する裁判による登記の嘱託