会社法
第131条権利の推定等
1
株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
2
株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
出題実績(1)
第131条第2項
令和4年 午前第28問 肢4正しい
株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、当該株券に係る株式についての権利を取得する。
解説
正しいです。これは株券が持つ「善意取得」という効力です。株券を譲り受けた人は、たとえ譲渡人が真の権利者でなかったとしても、そのことを知らず(善意)、かつ知らなかったことに重大な過失がなければ、有効に株式の権利を取得することができます(会社法131条2項)。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和4年 午前第28問 肢4
攻撃句
「悪意又は重大な過失がある場合を除き」
株券の交付を受けても、悪意または重大な過失があれば、その権利を取得しない。