会社法
第157条取得価格等の決定
1
株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 1号取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
- 2号株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- 3号株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
- 4号株式の譲渡しの申込みの期日
2
取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
3
第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。