会社法
第179条の4売渡株主等に対する通知等
1
対象会社は、前条第一項の承認をしたときは、取得日の二十日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。
- 1号売渡株主(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株主及び売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。)当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他法務省令で定める事項
- 2号売渡株式の登録株式質権者(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式の登録株式質権者及び売渡新株予約権の登録新株予約権質権者(第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。))当該承認をした旨
2
前項の規定による通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、公告をもってこれに代えることができる。
3
対象会社が第一項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、特別支配株主から売渡株主等に対し、株式等売渡請求がされたものとみなす。
4
第一項の規定による通知又は第二項の公告の費用は、特別支配株主の負担とする。
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出題実績(1)
第179条の4第2項
令和3年 午前第28問 肢3誤り
対象会社は、株式等売渡請求に係る承認をした場合には、売渡株主に対し、当該承認をした旨等を通知しなければならないが、この通知は、公告をもってこれに代えることができる。
解説
誤りです。対象会社が株式等売渡請求を承認した場合、少数株主である売渡株主に対して、その承認をした旨などを通知しなければなりません。この通知は、個々の株主の権利に直接関わる重要なものであるため、公告をもって代えることはできず、各売渡株主に個別に行う必要があります(会社法179条の4第2項)。