会社法
第214条株券を発行する旨の定款の定め
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株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
出題実績(1)
第214条第1項
令和5年 午前第29問 肢5誤り
内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社は、一の種類の株式については株券を発行し、他の種類の株式については株券を発行しない旨を定款で定めることができる。
解説
誤りです。会社が株券を発行するかどうかは、会社全体で統一しなければなりません。定款で株券を発行すると定めた場合、原則として「全部の種類の株式」について株券を発行する必要があります(会社法214条)。一部の種類だけ株券を発行し、他は発行しない、という扱いは認められていません。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午前第29問 肢5
攻撃句
「他の種類の株式については株券を発行しない旨」
種類株式発行会社が株券を発行するなら、全種類の株式について発行する。一部の種類だけを対象にはできない。