過去問クエスト

会社法

第216条株券の記載事項

1

株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 1号
    株券発行会社の商号
  2. 2号
    当該株券に係る株式の数
  3. 3号
    譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
  4. 4号
    種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
出題実績(1

第216条第1項

令和4年 午前第28問 肢1正しい

株券発行会社において、譲渡による株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定めた場合には、株券にその旨を記載しなければならない。

解説

正しいです。株式を譲渡する際に会社の承認が必要であること(譲渡制限)は、株主や取引の相手方にとって非常に重要な情報です。そのため、株券発行会社では、この譲渡制限がある場合、その旨を株券に記載することが義務付けられています(会社法216条3号)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方主体すり替え令和4年 午前第28問 肢1

攻撃句

当該株券発行会社の承認を要することを定めた場合には

譲渡に会社の承認を要する定めがあるなら、株券にもその旨を記載する。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他