会社法
第216条株券の記載事項
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株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 1号株券発行会社の商号
- 2号当該株券に係る株式の数
- 3号譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
- 4号種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
出題実績(1)
第216条第1項
令和4年 午前第28問 肢1正しい
株券発行会社において、譲渡による株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定めた場合には、株券にその旨を記載しなければならない。
解説
正しいです。株式を譲渡する際に会社の承認が必要であること(譲渡制限)は、株主や取引の相手方にとって非常に重要な情報です。そのため、株券発行会社では、この譲渡制限がある場合、その旨を株券に記載することが義務付けられています(会社法216条3号)。
この条文の狙われ方主体すり替え令和4年 午前第28問 肢1
攻撃句
「当該株券発行会社の承認を要することを定めた場合には」
譲渡に会社の承認を要する定めがあるなら、株券にもその旨を記載する。