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会社法

第22条譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等

1

事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

2

前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。

3

譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

4

第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。

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2

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出題実績(1

第22条第1項

平成25年 午後第28問 肢3誤り

事業譲渡の譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合において、譲受会社が譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わないためには、当該譲受会社は、当該事業を譲り受けた日から1か月以内に免責の登記をしなければならない。

解説

誤りです。譲受会社が譲渡会社の商号を続用すると、原則として譲渡会社の営業債務を弁済する責任を負います。ただし、免責登記は事業譲受後「遅滞なく」すれば足り、1か月という法定期間はありません(会社法22条2項、商業登記法31条)。

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