会社法
第233条適用除外
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非訟事件手続法第四編の規定は、株券については、適用しない。
出題実績(1)
第233条第1項
令和4年 午前第28問 肢3誤り
株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、裁判所の除権決定により、当該株券を無効とすることができる。
解説
誤りです。手形などについては、紛失した場合に裁判所の除権決定という手続きで無効にできますが、株券についてはこの手続きは適用されません(会社法233条)。その代わりに、会社法では「株券喪失登録」という独自の手続きが設けられており、これによって株券を無効にし、再発行を受けることになります(会社法221条以下)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第28問 肢3
攻撃句
「除権決定により、当該株券を無効とすることができる」
公示催告・除権決定の規定は、株券には適用されない。除権決定で株券を無効にはできない。