会社法
第247条
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次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
- 1号当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
- 2号当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第247条第1項
平成30年 午前第29問 肢4誤り
募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結して当該募集新株予約権が発行された場合において、当該募集新株予約権の発行が法令又は定款に違反し、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、当該募集新株予約権の新株予約権者に対し、会社法上、当該募集新株予約権の行使をやめることを請求することができる。
解説
誤りです。新株予約権の発行が法令や定款に違反し、株主が不利益を受けるおそれがある場合、株主は「発行をやめること」を請求できます(発行差止請求)。この請求の相手方は、新株予約権者ではなく、「株式会社」です(会社法247条1項)。
この条文の狙われ方主体すり替え平成30年 午前第29問 肢4
攻撃句
「株主は、当該募集新株予約権の新株予約権者に対し」
募集新株予約権の発行差止めは、発行会社に請求する。新株予約権者に請求するのではない。