会社法
第254条新株予約権の譲渡
1
新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
2
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
3
新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
出題実績(1)
第254条第2項
平成30年 午前第29問 肢5正しい
新株予約権付社債については、当該新株予約権付社債についての社債が消滅した場合を除き、当該新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。
解説
正しいです。新株予約権付社債は、社債と新株予約権が一体となったものです。原則として、社債が消滅するまでは、新株予約権だけを分離して他人に譲渡することはできません(会社法254条2項)。同様に、社債だけを分離して譲渡することもできません。
この条文の狙われ方適用問題平成30年 午前第29問 肢5
攻撃句
「当該新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない」
新株予約権付社債は、新株予約権だけを分離して譲渡できない。社債が消滅した場合は別。