会社法
第287条
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第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第287条第1項
平成31年 午後第31問 肢5誤り
新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の全部を行使することができなくなったときの当該新株予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は消滅します(会社法287条)。新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当該条件が成就しないことが確定したときも、新株予約権を行使することができなくなったときに当たり、当該新株予約権は消滅します。そして、当該新株予約権の消滅による変更の登記の申請書には、代理人による申請の場合を除き、他の書面を添付することを要しません。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成31年 午後第31問 肢5
攻撃句
「消滅したことを証する書面を添付しなければならない」
行使条件の不成就が確定すれば、新株予約権は法律上当然に消滅する。消滅を証する書面の添付は要らない。