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会社法

第291条新株予約権証券の喪失

1

新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2

新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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