会社法
第304条
1
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第304条第1項
令和5年 午前第30問 肢3誤り
会社法上の公開会社において、総株主の議決権の100分の1以上の議決権及び300個以上の議決権のいずれも有しない株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項であって当該株主が議決権を行使することができるものにつき議案を提出することができない。
解説
誤りです。株主は、保有する株式数や保有期間にかかわらず、株主総会で議題となっている事項について、具体的な提案(議案)を提出することができます(会社法304条)。これは「議案提出権」と呼ばれ、1株でも持っていれば行使できる単独株主権です。したがって、「できない」とするこの記述は誤りとなります。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和5年 午前第30問 肢3
攻撃句
「議案を提出することができない」
株主総会の議場で議案を提出する権利には、持株数や議決権数の下限がない。全株主に認められる。