会社法
第313条議決権の不統一行使
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
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第313条第1項
他人のために株式を有する者でない株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができない。
解説
誤りです。株主は、その有する議決権を統一せずに行使(例:100株のうち50株は賛成、50株は反対)することができます(会社法313条1項)。ただし、その株主が信託銀行など「他人のために株式を有する者」でない場合、会社側はその不統一行使を拒否することが認められています(同条3項)。拒否できるだけであり、株主が不統一行使をすること自体が禁止されているわけではありません。
攻撃句
「その有する議決権を統一しないで行使することができない。」
議決権の不統一行使は原則できる。他人のために株式を持つ者でなければ会社が拒めるにすぎず、一律禁止ではない。
第313条第3項
株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
解説
正しいです。株主が議決権を不統一に行使(例:100株のうち50株は賛成、50株は反対)するのは、主に信託銀行のように「他人のために」株式を保有している場合です。もし株主が自分自身のために株式を保有している(他人のためではない)場合、会社はその株主が議決権を不統一に行使することを拒否できます(会社法313条3項)。
攻撃句
「株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる」
他人のために株式を持つ者でなければ、会社は株主総会での議決権の不統一行使を拒める。