過去問クエスト

会社法

第344条の2監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等

1

取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。

2

監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

3

第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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