会社法
第381条監査役の権限
1
監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2
監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第381条第1項
平成30年 午前第31問 肢1正しい
監査役は、会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する。
解説
正しいです。監査役の基本的な役割は取締役の職務執行を監査することです。会社に会計参与が設置されている場合、監査役は取締役だけでなく、会計参与の職務執行も監査の対象とします(会社法381条1項)。
この条文の狙われ方条文どおり平成30年 午前第31問 肢1
攻撃句
「会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与」
会計参与設置会社の監査役は、取締役だけでなく会計参与の職務執行も監査する。