会社法
第385条監査役による取締役の行為の差止め
1
監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2
前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第385条第1項
平成28年 午前第31問 肢4正しい
監査役会設置会社の監査役及び監査等委員会設置会社の監査等委員は、いずれも、取締役が定款に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
解説
正しいです。監査役と監査等委員は、取締役が法令又は定款に違反する行為をし、又はそのおそれがあり、会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その行為の差止めを請求できます(会社法385条1項、399条の6第1項)。
この条文の狙われ方適用問題平成28年 午前第31問 肢4
攻撃句
「監査等委員会設置会社の監査等委員は、いずれも、取締役が定款に違反する行為をするおそれがある場合において」
取締役の定款違反行為などに対する差止請求権は、監査役設置会社の監査役にも、監査等委員会設置会社の監査等委員にも認められる。