会社法
第394条議事録
1
監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2
監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
- 1号前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 2号前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3
前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
4
裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
2問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第394条第2項
令和5年 午前第31問 肢5誤り
監査役会設置会社の株主が当該監査役会設置会社の監査役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。
解説
誤りです。監査役会の議事録も、取締役会と同様に会社の内部情報を含むため、閲覧には制限があります。株主が監査役会の議事録を閲覧・謄写するには、「自己の権利を行使するために必要があるとき」に、「裁判所の許可」を得ることが必要です(会社法394条2項)。許可なく請求することはできません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第31問 肢5
攻撃句
「裁判所の許可を得ることを要しない」
監査役会設置会社の株主が監査役会議事録を閲覧・謄写するには、裁判所の許可が必要。