過去問クエスト

会社法

第399条の6監査等委員による取締役の行為の差止め

1

監査等委員は、取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2

前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

出題実績(1

第399条の6第1項

令和3年 午前第31問 肢4正しい

監査等委員は、監査等委員会により選定されていなくても、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

解説

正しいです。取締役が法令や定款に違反する行為を行い、会社に著しい損害が生じるおそれがある場合、その行為をやめさせるための差止請求権が認められています。この権利は、監査等委員会だけでなく、個々の監査等委員も単独で行使することができます(会社法399条の6第1項)。緊急性が高い場面を想定した重要な権限です。

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この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第31問 肢4

攻撃句

監査等委員は、監査等委員会により選定されていなくても、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において

取締役の違法行為等に対する差止請求は、各監査等委員ができる。監査等委員会による選定は要らない。

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