会社法
第418条執行役の権限
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執行役は、次に掲げる職務を行う。
- 1号第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
- 2号指名委員会等設置会社の業務の執行
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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執行役は、次に掲げる職務を行う。
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