会社法
第432条会計帳簿の作成及び保存
1
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
出題実績(1)
第432条第1項
令和4年 午前第32問 肢2正しい
株式会社は、会計帳簿を作成し、法定の期間、これを保存しなければならない。
解説
正しいです。株式会社は、会社の財産や損益の状況を正確に記録するため、会計帳簿を作成する義務があります。そして、作成した会計帳簿は、帳簿の閉鎖の時から10年間保存しなければならないと定められています(会社法432条)。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第32問 肢2
攻撃句
「会計帳簿を作成し」
株式会社は適時・正確な会計帳簿を作成し、10年間保存する。