会社法
第484条清算株式会社についての破産手続の開始
1
清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2
清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3
前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第484条第1項
令和6年 午前第32問 肢1正しい
清算人は、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
解説
正しいです。清算手続きを進める中で、会社の財産よりも債務の方が多い(債務超過)ことが明らかになった場合、そのまま清算手続きを続けることは債権者間の公平を害します。そのため、清算人は直ちに通常の清算を中止し、裁判所に対し破産手続開始の申立てをしなければなりません(会社法484条1項)。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午前第32問 肢1
攻撃句
「清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは」
清算株式会社の財産で債務を完済できないことが明らかになったら、清算人は直ちに破産手続開始を申し立てる。