会社法
第487条清算人の第三者に対する損害賠償責任
1
清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2
清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
- 1号株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
- 2号第四百九十二条第一項に規定する財産目録等並びに第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 3号虚偽の登記
- 4号虚偽の公告
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第487条第1項
平成30年 午後第32問 肢1誤り
清算株式会社は、解散の登記の日より後に、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請をすることができない。
解説
誤りです。清算株式会社は、清算の目的の範囲内において清算が結了するまで存続するものとみなされます(会社法476条)。募集新株予約権の発行は清算の目的の範囲内で行うことができ(会社法487条参照)、解散の登記の日より後でも、その変更の登記の申請をすることができます。