会社法
第503条清算からの除斥
1
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2
前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
3
清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第503条第2項
令和2年 午前第31問 肢3正しい
清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
解説
正しいです。清算株式会社は、債権者に対して債権を申し出るよう催告しますが、この期間内に申し出なかった債権者は清算手続きから除外されます(除斥)。除斥された債権者は、すでに他の債権者や株主に分配された財産に対して返還を求めることはできず、まだ分配されずに残っている残余財産に対してのみ弁済を請求することができます(会社法503条2項)。
この条文の狙われ方条文どおり令和2年 午前第31問 肢3
攻撃句
「清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。」
清算から除斥された債権者が弁済を請求できるのは、まだ分配されていない残余財産だけ。