会社法
第511条特別清算開始の申立て
1
債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2
清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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会社法
債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
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