会社法
第546条債権者集会の招集
1
債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2
債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
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