会社法
第552条債権者集会の指揮等
1
債権者集会は、裁判所が指揮する。
2
債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
会社法
債権者集会は、裁判所が指揮する。
債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文