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会社法

第560条延期又は続行の決議

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債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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