過去問クエスト

会社法

第576条定款の記載又は記録事項

1

持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない

  1. 1号
    目的
  2. 2号
    商号
  3. 3号
    本店の所在地
  4. 4号
    社員の氏名又は名称及び住所
  5. 5号
    社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
  6. 6号
    社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2

設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

3

設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

4

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(3

第576条第1項

平成31年 午前第33問 肢1誤り

合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録することを要しない。

解説

誤りです。持分会社の定款には、「社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別」を必ず記載しなければなりません(会社法576条1項5号)。合名会社は、その定義上、社員全員が無限責任社員です。そのため、定款には「その社員の全部を無限責任社員とする旨」を記載(または記録)する必要があります(同条2項)。

この問題を解く →
令和3年 午前第33問 肢1誤り

合同会社の社員は、労務をその出資の目的とすることができる。

解説

誤りです。持分会社の中でも、合同会社の社員は全員が有限責任社員です。そして、有限責任社員の出資は、その責任の範囲を明確にするため、金銭その他の財産(金銭等)に限定されています(会社法576条1項6号)。労働力を提供する「労務出資」は認められていません。

この問題を解く →
令和6年 午前第33問 肢2正しい

合資会社の有限責任社員は、労務や信用を出資の目的とすることはできない。

解説

正しいです。合資会社の有限責任社員は、その名のとおり責任が有限(出資額が限度)です。そのため、その責任の範囲(=出資額)を明確にする必要があり、出資の目的は「金銭その他の財産(金銭等)」に限定されています(会社法576条1項6号)。信用や労務(労働)での出資は認められません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成31年 午前第33問 肢1

攻撃句

記載し、又は記録することを要しない

無限責任社員か有限責任社員かの別は、定款の絶対的記載事項。全員が無限責任社員の合名会社でも記載が要る。

この条文の狙われ方例外の見落とし令和3年 午前第33問 肢1

攻撃句

労務をその出資の目的とすることができる

有限責任社員の出資は金銭等に限られ、労務は使えない。全員が有限責任社員の合同会社も同じ。

この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第33問 肢2

攻撃句

有限責任社員は、労務や信用を出資の目的とすることはできない

有限責任社員の出資は金銭等に限られ、労務や信用は使えない。合資会社の有限責任社員も同じ。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他