会社法
第576条定款の記載又は記録事項
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 1号目的
- 2号商号
- 3号本店の所在地
- 4号社員の氏名又は名称及び住所
- 5号社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
- 6号社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(3)
第576条第1項
合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録することを要しない。
解説
誤りです。持分会社の定款には、「社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別」を必ず記載しなければなりません(会社法576条1項5号)。合名会社は、その定義上、社員全員が無限責任社員です。そのため、定款には「その社員の全部を無限責任社員とする旨」を記載(または記録)する必要があります(同条2項)。
合同会社の社員は、労務をその出資の目的とすることができる。
解説
誤りです。持分会社の中でも、合同会社の社員は全員が有限責任社員です。そして、有限責任社員の出資は、その責任の範囲を明確にするため、金銭その他の財産(金銭等)に限定されています(会社法576条1項6号)。労働力を提供する「労務出資」は認められていません。
合資会社の有限責任社員は、労務や信用を出資の目的とすることはできない。
解説
正しいです。合資会社の有限責任社員は、その名のとおり責任が有限(出資額が限度)です。そのため、その責任の範囲(=出資額)を明確にする必要があり、出資の目的は「金銭その他の財産(金銭等)」に限定されています(会社法576条1項6号)。信用や労務(労働)での出資は認められません。
攻撃句
「記載し、又は記録することを要しない」
無限責任社員か有限責任社員かの別は、定款の絶対的記載事項。全員が無限責任社員の合名会社でも記載が要る。
攻撃句
「労務をその出資の目的とすることができる」
有限責任社員の出資は金銭等に限られ、労務は使えない。全員が有限責任社員の合同会社も同じ。
攻撃句
「有限責任社員は、労務や信用を出資の目的とすることはできない」
有限責任社員の出資は金銭等に限られ、労務や信用は使えない。合資会社の有限責任社員も同じ。