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会社法

第602条

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第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

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第602条第1項

平成28年 午前第32問 肢5誤り

社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、当該持分会社が当該請求の日から60日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該持分会社のために、自らが原告となって、当該訴えを提起することができる。

解説

誤りです。社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、請求をした社員は、その訴えについて持分会社を代表することができます(会社法602条)。もっとも、この場合に原告となるのは持分会社であり、請求をした社員はあくまで持分会社を代表するにとどまります。本記述は、社員が自ら原告となって訴えを提起できるとしている点で、誤りです。

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この条文の狙われ方手段すり替え平成28年 午前第32問 肢5

攻撃句

自らが原告となって、当該訴えを提起することができる。

社員が得るのは、その訴えで持分会社を代表する資格。自らが原告になる株主代表訴訟型ではない。

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