会社法
第613条商号変更の請求
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持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。
出題実績(1)
第613条第1項
平成29年 午前第33問 肢3正しい
合同会社がその商号中に退社した社員の名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該合同会社に対し、その名称の使用をやめることを請求することができる。
解説
正しいです。その通りです。持分会社が商号(会社の名前)に退社した社員の氏名や名称を引き続き使用している場合、その退社した社員は、会社に対して「私の名前を使わないでください」と使用の停止を請求することができます(会社法613条)。
この条文の狙われ方主体すり替え平成29年 午前第33問 肢3
攻撃句
「合同会社がその商号中に退社した社員の名称を用いているとき」
合同会社も持分会社の一類型。商号に退社社員の名称を使っていれば、その社員は使用停止を請求できる。