会社法
第615条会計帳簿の作成及び保存
1
持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2
持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
出題実績(1)
第615条第1項
令和5年 午前第32問 肢3正しい
持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
解説
正しいです。持分会社は、株式会社と同様に、会社の財産や損益の状況を正確に記録するため、会計帳簿を作成する義務があります。そして、作成した会計帳簿とその事業に関する重要な資料は、帳簿を閉じた時から10年間保存しなければならないと定められています(会社法615条)。