会社法
第617条計算書類の作成及び保存
1
持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2
持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
3
計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4
持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第617条第2項
令和6年 午前第33問 肢1誤り
合同会社は、各事業年度に係る貸借対照表の作成後遅滞なく、当該貸借対照表を公告しなければならない。
解説
誤りです。持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)は、株式会社とは異なり、計算書類(貸借対照表など)を作成する義務はありますが(会社法617条2項)、それを公告(広く一般に知らせること)する義務までは負っていません。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第33問 肢1
攻撃句
「貸借対照表を公告しなければならない」
合同会社には計算書類の作成義務はあるが、株式会社のような貸借対照表の公告義務はない。