会社法
第625条
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合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(2)
第625条第1項
平成31年 午前第33問 肢3正しい
合資会社の債権者は、当該合資会社の計算書類の閲覧又は謄写の請求をすることはできない。
解説
正しいです。会社法では、計算書類の閲覧請求権について、持分会社の種類によって扱いが異なります。「合同会社」の債権者には、計算書類の閲覧請求権が認められています(会社法625条)。しかし、「合資会社」および「合名会社」の債権者には、このような閲覧請求権は認められていません。
令和5年 午前第32問 肢4誤り
合名会社の債権者は、当該合名会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類の閲覧の請求をすることができる。
解説
誤りです。会社の債権者が計算書類を閲覧できるかどうかは、会社の種類によって異なります。「合同会社」の債権者は、計算書類の閲覧請求が認められています(会社法625条)。しかし、「合名会社」の債権者には、このような閲覧請求権は認められていません。