会社法
第632条出資の払戻しの制限
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第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。
2
合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、第六百二十四条第一項前段の規定による請求をした日における剰余金額(第六百二十六条第一項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十四条第一項前段の規定による請求を拒むことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第632条第1項
令和2年 午前第32問 肢5正しい
合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、出資の払戻しを請求することができない。
解説
正しいです。合同会社の社員は、原則として、会社に対して出資の払戻しを請求することはできません。会社の財産的基礎を維持するためです。例外的に、定款を変更して出資の価額を減少させる(減資)手続きを経た場合にのみ、払戻しが可能となります(会社法632条1項)。
この条文の狙われ方条文どおり令和2年 午前第32問 肢5
攻撃句
「合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、」
合同会社の社員は、定款変更で出資価額を減らす場合を除き、出資の払戻しを請求できない。