過去問クエスト

会社法

第650条業務の執行

1

清算人は、清算持分会社の業務を執行する。

2

清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

3

前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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