会社法
第657条裁判所の選任する清算人の報酬
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裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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